それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。 ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。
令和4年1月現在
建物を居住用として購入する場合は、建築年数によって登録免許税の軽減措置が適用できることがありますので、直接当事務所にお問い合わせください。
土地のみ
建物のみ
土地と建物の両方