相続・遺言のご相談

相続の概要

相続の概要

ある方が亡くなり相続が発生した場合、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、後々のトラブルを避けるために確実な登記(所有権移転登記)を行っておくことをお勧めします。

「相続」という言葉に関連して遺産や遺言、相続放棄など耳にしたことはあっても、正確にははっきり知らない言葉、わからない語句がたくさんあると思います。一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。そのような場合にさまざなか角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまでトータルにサポートさせて頂きます。
また、当事務所にご依頼頂いた場合戸籍など他の名義変更で必要となるものは、わかりやすい説明とともにご返却致しますので再取得する手間や費用は割合できます。

相続放棄

プラスの財産とマイナスの財産
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。
当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。
※なお3カ月の期限が過ぎてしまった(と思われる)場合でも、ケースによっては相続放棄することが可能な場合があります。これに該当する場合、綿密な打ち合わせが必要ですのでまずはご相談ください。

遺言作成

遺言作成

遺言は、生前における最終的な意思決定を死後に実現させるものです。
たくさんの財産はないから・・・
兄弟仲がいいから話し合いでうまくやってくれるだろう・・・

と考えがちですが、苦労して築いた財産が原因でトラブルになるのは決して珍しいことではありません。
残された家族のために特別な配慮が必要です。遺言を残されることをお勧めいたします。

贈与のご相談

贈与のご相談

不幸にもご家族が亡くなられた場合、相続が始まります。相続が始まると、亡くなられた方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったりすることもあります。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという争いを未然に防止することができる可能性があります。なお贈与の場合、贈与を受ける側に贈与税が発生することがありますので、贈与する場合は税金の面も考慮に入れた上で慎重にされることをお勧めいたします。

相続・遺言に関するよくある質問

親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続をとれば、借金などの負担を引き継がないで済みます。ただし、相続放棄の手続をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。相続放棄の手続は通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。この3か月の期間(熟慮期間)は、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立てをすることもできます。
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。なお、申請の手続は、インターネットを利用して行うこともできます(オンライン申請)。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。具体例は次のとおりです。
(1)被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本
(2)相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
(3)相続を受ける方の住民票
(4)遺産分割協議に基づく相続登記の場合
(1)(2)(3)のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(5)遺言によって相続登記をする場合 (3)のほか、遺言書(自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続をしておくことが必要です。)遺言者と相続を受ける方との関係を明らかにする戸籍謄本

戸籍を取りに行く時間がない・手続きが難しそう・本籍地が遠方にあるなど、ご自身で戸籍等を取得することが難しい場合は、代わりに取り寄せをすることができますので、お気軽にご相談ください。
遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で手間ひま・費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。

公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいですか?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、遺言をすることが出来ます。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。
公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。
そもそも贈与ってどんなことを言いますか?
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与については、双務契約の規定が準用されます。贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一般的に『贈与証書』 が考えられます、但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。その他必要書類は、以下のとおりです。

1.贈与者は
登記済権利書(登記識別情報)
印鑑証明書
評価証明書

2.受贈者は
住所証明書

3.登録免許税は、評価価格の20/1000です。
先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
不動産登記の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただし、相続の登記に関しては例外として、曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が1人(遺産分割等の結果として中間の相続人が1人となった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが可能です。
(例) A→B→C→D(順番に相続した場合)を一度にA→Dと相続登記する。

相続発生から時間が経つと市町村の保管期間の関係などで戸籍の収集が難しくなることがあります。中間の相続について、遺産分割協議が整っていない場合には、相続人の間で、遺産分割協議を行う必要があります。相続人が先に発生した相続後に亡くなられた場合、その相続人全員が遺産分割協議に参加する必要がでてきます。このように相続関係が複雑になることがありますので、相続が発生した場合には、早めに手続きをされることをお勧めいたします。